最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)1484 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、ひつきよう、裁判の延期を求めるものであり、弁護人
中山信一郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上
告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年九月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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